序文
議決権行使を積み重ねながら、自身の基準を練り上げていきたいと考えています。
追記・修正箇所は黄色のアンダーラインで示しています。
2019年3月期末の保有株38社について、5月の末から6月後半までかけて実施した議決権行使の内容を2回に分けて以下のように振り返りました。その内容を受けて議決権行使における基本方針を更新いたします。
今回の見直しから(暫定版)の表記は外しましたが、引き続き運用しながら改訂していきます。
コーポレートガバナンス・コードや機関投資家が公表しているものを参考ににながら、自身の基準にしていきます。
法令または企業の開示資料についての理解不足や間違いを恐れず、 それがある前提で、限られた時間の中で積極的に取り組みます。(その旨ご容赦並びにご承知おきください。)
作成日
2019年8月2日
これより前の議決権行使については、その当時の考え方や基準等に基づいて実施しています。修正前の基本方針は以下になります。
議決権行使に関する基本的な考え方
- 原則として保有する全ての議決権を行使する。投資には責任が伴う。権利であると同時に、株主総会運営のための義務である。
- 株主総会成立ため、議案に対する賛否表明の棄権は原則行わない。
- 長期的視野に立った、企業価値の向上を求める。
- 株主との関係構築、対話、情報開示における、企業の姿勢を注視する。
- 個人投資家として一社にかけられる時間は限られているため、決めた以上の時間をかけて追加の資料の調査などは行わない。企業からの情報の開示および説明には、簡潔さ、わかりやすさを期待する。
議決権行使に関する具体的な基準
剰余金の処分について
配当性向30%以上。
但し、中長期にわたる収益力の向上や企業価値の向上のための施策の実行を優先する。
収益が十分でなく無い袖は振れない場合は、それを理由に反対にはしない。但し、経営の問題として取締役の選任議案に反対を入れる。
安定的な(ともすると硬直的な)配当バランスの維持は、積極的な施策の実行や株主還元を阻害し、不活性な内部留保の要因となりかねないため、原則、求めない。
取締役・監査役の選任について
基本的に肯定的に判断する。
取締役・監査役の選任に関する議案については一括で、議案そのものというよりもむしろ選任後の取締役・監査役の全体像で判断する。原則、個々人に対しての賛否表明は行わない。
独立した社外取締役が全取締役の1/3以上。(監査等委員会設置会社については、監査等委員である取締役とそれ以外の取締役を合わせて判断する)。
選任理由の開示が十分でないものは反対する。(経営者としての資質や実績について書かれているか。)
定款の定めにより剰余金の処分を取締役会が決定した企業については、株主総会の議案とならないため、剰余金の処分についての賛否を取締役・監査役の選任の賛否に反映させる。
その他、チェックすべき項目は以下の通り。
+女性の比率
+監査役(監査等委員会設置会社については監査等委員である取締役)による取締役(会)に対するチェック機能
監査等委員会設置会社については、以下もご参照ください。
大規模買収防衛について
基本的には反対する。
大規模買収防衛は実際の企業価値(事業収益やパテントなどもろもろ含め)と市場による評価である株価との間にギャップがある場合に、それを埋めるまでの時限措置と考えている。
そのためのアクションプランが明示されており、同意できる場合には賛成する。
その他の提案について
都度判断する。
情報の開示または説明が不十分なものは、原則、反対する。
提案の意図や内容がわからないものは(申し訳なくも、一株主としてその理解能力に起因するものだとしても)、情報の開示または説明が不十分として取り扱う。