背景
先日、保有している世紀東急(1898)の株主総会の中で、ストラテジックキャピタルからの株主提案による議案がありました。
株主提案というのは株主の権利であること、大株主であればできること、くらいはなんとなくわかっていましたが、実際どのようなものなのか確認しました。
脇にそれますが、以下はその株主総会の模様です。
なお、零細株主目線で見ていますので、概ねの理解を目的としています。(実務上の手続きや内容確認は弁護士等にご相談いただくものと思います。)
株主提案の概要
形式要件
まず、株主提案をするために必要な形式要件を確認します。
①議決権の1%以上または300個以上の議決権を有すること(定款で引き下げ可、複数株主で合算可)
②その議決権を6か月前より引き続き有すること(定款で短縮可)
③総会日の8週間前までに行使されること
ある程度の規模の議決権を一定期間保有して初めて株主提案をするのに一人前と認められ、総会の8週間前には行使して企業側の手続きと対応のための期間を確保すること、と解釈しました。
実質要件
続いて、実質要件としてどのような提案内容なら認められるのかを確認します。
④提案した議案が法令・定款で定められていること(法令または定款に違反していないこと)
先にあげた世紀東急の株主総会における株主提案3件のうち、剰余金の処分以外の2件がいずれも定款に定めることを要求する提案になっていたのはこれを満たすため、と理解しました。
⑤実質的に同一の提案は1/10以上の賛成を得られなかった日から3年経過しないと提案できない
同じ提案でもある程度の賛同を得ていれば来年もチャレンジできる、と解釈しました。
参照
野村証券の証券用語解説集を参照いたしました。一番簡潔にまとまっているように見えました。
野村証券 証券用語解説集より株主提案権